2019-03-13 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
その第一に、「学級数に応じた定数の見直し」を掲げ、「小・中学校における教頭及び教諭等の数は、いわゆる義務標準法において、学校規模ごとの学級総数に一定の数を乗じた数の合計と定められているところであるが、様々な教育課程が複雑化・困難化している学校現場においては、規定の乗数では十分な教員数を配置することができず、本県の勤務実態調査の結果によれば、授業や授業準備、教材研究など児童・生徒の指導にかかわる業務だけで
その第一に、「学級数に応じた定数の見直し」を掲げ、「小・中学校における教頭及び教諭等の数は、いわゆる義務標準法において、学校規模ごとの学級総数に一定の数を乗じた数の合計と定められているところであるが、様々な教育課程が複雑化・困難化している学校現場においては、規定の乗数では十分な教員数を配置することができず、本県の勤務実態調査の結果によれば、授業や授業準備、教材研究など児童・生徒の指導にかかわる業務だけで
けることは非常にむずかしい問題であるというふうに考えておりまして、したがいまして一種の理想プランといったものにつきましても、いまここで御説明申し上げられないのでございますが、ただ、児童一人当たりという話になりますと、現在は学校用地の国庫補助基準というのを急増用地の補助の制度の中で用いておりまして、この面積について見ますと、これはいわゆる学校単位の一つの基本的に必要な要素がございますので、学級数に応ずる学校規模ごと
○川村清一君 それではまたお尋ねしますが、第七条に移りまして二項ですが、これは「次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる)」、こういう規定がずっと書かれておるわけでございますが、乗ずる数が二であるとか、一・五であるとか、一・四であるとか、一・一七であるとか、一
○政府委員(宮地茂君) 七条第二項の、乗ずる数についての御質問でございますが、現行の小学校の教育定数の算定率の積算は、小学校学習指導要領に示されております標準授業時数を基礎にして、教員一人の教科・道徳と特別教育活動の授業担当数を二十六時間と算定いたしまして学校規模ごとに定めておりますが、今回の改正にあたりましてもこの基本的な考え方は変えておりません。
○萩原幽香子君 小学校ではまあ学校規模ごとの定員がわずかずつでもということでございます。中学校では教員の率が据え置かれているというのは、やはりそこまで手が回らなかったということなんでございましょうか。そういうところに重点を置いてやっていたら中学校のところまで手が回らなくなってしまったと、こういうことなんでございますか。
○説明員(天城勲君) これは実は、一昨年公立学校の教員定数の標準法が制定されましたときに、私こまかい資料を持っておりませんけれども、その法律でもって学級規模ごとに教員の定数、それから学校規模ごとに学校の教員の定数、こういうものを定めまして、そのときに、たとえば何学級以上の学校に対しては何人という教員の置き方の中に、養教とかあるいはそういう事故教員の代替分とかいうものを見込んだ基準を作って、その基準に